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横浜市からの回答

火曜日, 10 月 7th, 2008 Posted in タバコ問題 | 15 Comments »

以前の記事(http://www.nstaxi.net/blog/?p=40)で紹介しましたが、 中田宏横浜市長の発言に対し、私が横浜市に送った抗議のメールと、それに対する 横浜市からの返信を紹介します。 まず、私が送信したメールです。 ******************************************* こんにちは。千葉県市川市に住んでおります、丸山と申します。 横浜市民ではありませんが、中田宏横浜市長の発言に憤慨し、 メールを送っております。 憤慨しているのは、「市長定例記者会見質疑要旨(平成20年9月10日)」 http://www.city.yokohama.jp/se/mayor/interview/2008/080910.html の中段に記載されている、神奈川県が進めている、受動喫煙防止条例に対する、 市長の否定的な発言の内容です。 1. まず、市長は「市長定例記者会見質疑要旨(平成20年4月16日)」 http://www.city.yokohama.jp/se/mayor/interview/2008/080416.html で、この問題に対し、 「徹底した分煙などについて、議論をしていかなければいけません。」 と発言されています。にもかかわらず、受動喫煙防止条例案の骨子が出た 時点(つまり、十分な議論がされたとは到底思えない時点)で、市長は 条例を蔑ろにするような発言をされており、到底容認できるものでは ありません。 この点について、ご返答を求めます。 2. 次に、市長は、厚生労働省の通達について、ご存知なのでしょうか? 受動喫煙防止対策について http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/judou.html 受動喫煙問題に対して、厚生労働省はこの通達をもって、責任は都道府県・ 政令市にある、と主張するようです。つまり、受動喫煙問題は神奈川県や 横浜市に責任があるのです。 その責任を松沢知事や神奈川県庁は果たそうとしていますが、中田市長や 横浜市はどのようにお考えなのでしょうか? この点について、ご返答を求めます。 3. 次に、市長の発言は飲食店等の「利用者」の立場に立ったものがほとんどで、 経営者側の発言は、経営が難しい、といった内容に終始しています。 受動喫煙の問題は、何も施設の利用者に限ったことではありません。 そこで働く、従業員の健康被害が重要なのです。残念ながら、条例案骨子では 飲食店等に「喫煙席」を認めてしまいました。しかし、そこには未成年は 入出できないなど、最低限の配慮がされています。 その骨子案すら「難しい」と発言する、市長のお考えは、到底容認できるもの ではありません。 従業員の健康被害をどう考えるのか、この点について、ご返答を求めます。 4. 次に、市長が受動喫煙の害について、どこまでご認識なのかを確認します。 先にあげた厚生労働省の通達には、 「流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的 反応等に関する知見が示されるとともに、慢性影響として、肺がんや循環器 疾患等のリスクの上昇を示す疫学的研究があり、IARC(国際がん研究機関)は、 証拠の強さによる発がん性分類において、たばこを、グループ1(グループ1~4の うち、グループ1は最も強い分類。)と分類している。さらに、受動喫煙により 非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生率が上昇するという研究報告がある。」 と記されています。にもかかわらず、市長はご自身が非喫煙者なので、「嫌だけど」 と、受動喫煙を「好き嫌い」のレベルで判断されています。 横浜市では、建築会社、またはその施工主が希望すれば、アスベストを使用した 建材の利用を認めるのですか?私はアスベストが好きなのです、が認められますか? アスベストを販売しないと、生計が立たないのです、が認められますか? なお、受動喫煙のリスクは、アスベストよりも高いとされているのです。 http://www.anti-smoke-jp.com/x5kdoui.pdf また、受動喫煙の防止は、健康増進法で定められています。 努力義務なので、守らなくてよい、というのは法治国家として認められません。 受動喫煙の危険性、健康増進法の遵守、この点について、ご返答を求めます。 中田市長の発言により、神奈川県民、ひいては日本国民の健康被害を軽減する チャンスを失う可能性があります。 私は横浜市民ではありませんが、ご回答の内容如何では、横浜市在住の同志を 探し、訴訟も辞さない覚悟です。「徹底した議論」のうえ、ご回答ください。 このメールのやり取りは、私が管理しているブログ上でも紹介させていただきます。 (以前にも質問させていただき、ご回答をいただきました。ありがとうございます。) http://www.nstaxi.net/blog/ 以上ですが、よろしくお願いいたします。 ******************************************* このメールに対する、横浜市からのメールが届きました。 *******************************************  丸山 純 様  9月23日にEメールにてお送りいただきましたご意見について、所管課より次のとおり お答えします。  たばこの煙は200種類以上の有害物質を含んでおり、がんをはじめ多くの生活習慣病の罹 患率・死亡率を高める要因となっています。また、喫煙する本人だけではなく、周りの人に も健康被害を与える受動喫煙の問題もあり、本人の嗜好にとどまらない健康問題と考えてい ます。  平成15年5月に施行された健康増進法により、飲食店を含め多数の人が利用する施設を管 理する者に対し、受動喫煙の防止措置を講ずる努力義務が課せられています。  また、日本政府は平成16年に、たばこによる健康被害の防止を目的とした「たばこの規制 に関する世界保健機関枠組条約」に署名、承認しています。この条約では、職場等の公共の 場所における受動喫煙防止のための効果的な措置をとることなどが定められており、国際的 にもたばこの害に対する意識が高まっています。  本市でも、市民の健康づくりの指針である「健康横浜21」では、重点取組分野の1つと して「禁煙・分煙の推進」を掲げ、「受動喫煙を受けない環境の整備」を目標の一つとして、 関係団体の講習会等の場を活用しての啓発等の取組を進めているところです。 「健康横浜21」について http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kenyoko21/kenyoko_index.html 「禁煙・分煙の推進」について http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kenyoko21/tabako/tabako.html  こうした状況の中、神奈川県において「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例 (仮称)」の制定に向けた検討が行われており、受動喫煙を防止するという県の姿勢は、 これまでも、またこれからも、本市として共有していく必要があるものです。  なお、ご指摘の厚生労働省の「受動喫煙防止対策について」は、通知文中にもあるとおり、 健康増進法25条に規定された受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点を示したも のであると理解しています。  たばこに関しては、様々な立場や意見がありますが、たばこによる健康被害の影響に鑑み、 受動喫煙防止の啓発をはじめとした事業について、今後も積極的に取り組んでまいりますの で、ご理解いただきますようお願いいたします。  平成20年10月7日  横浜市健康福祉局保健事業課長 吉泉 英紀 ******************************************* 前回の質問でもそうだったのですが、市長本人からの返事をもらうことはできません でした。もちろん、市長もご多忙でしょうから、それは無理なのかもしれません。 しかし、横浜市健康福祉局保健事業課長さんが上記のようにご回答していただいても、 また、中田市長が同様の発言をする可能性はあると思います。 「訴訟も辞さない」とメールに書きましたが、市長が同様の発言を繰り返すのであれば、 検討しなければならないのかもしれません。 Read more..