土曜日, 9 月 27th, 2008 Posted in タバコ問題 | No Comments »
過去の投稿で、タバコの顔認証自販機の差し止めを求めたい、と書きました。 http://www.nstaxi.net/blog/?p=20 しかし、今日、しかめっ面をした少年が、顔認証をパスしたというニュースがありました。 顔認証たばこ自販機:少年、顔しかめ購入--喜多方 /福島 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080927-00000047-mailo-l07 以前にも書きましたたが、この自販機は「欠陥品」なのです。 それも、顔認証という「発想」がすでに欠陥なのです。 さぁ、この自販機を差し止めにするいい機会が到来です。 私も、どうやって訴えればいいのかと思っていましたが、 反タバコ活動をしている方が、よい窓口を教えてくれました。 首相官邸 http://www.kantei.go.jp/jp/forms/dokusha.html 内閣府、国家公安委員会・警察庁、財務省、文部科学省、厚生労働省 https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose ここに意見を書き込めばいいのです。少しくらいは効果があるかもしれません。 私も、早速抗議と認可取消の意見を書いてきます。 【追記】 上記2箇所のURLに、下記の内容を投稿しました。 ************************** 顔認証タバコ自販機の、認可を取り消すことを求めます。 報道によれば、未成年が顔をしかめることによって、顔認証タバコ自販機で タバコが購入できたそうです。 機械が、顔で年齢を認証することは、絶対にできません。メーカーは精度を 上げると言っていますが、究極的に精度を高めたら、全ての人が、顔認証を パスしなくなる、ということになります。 機械が顔で年齢を認証する、という発想の時点で、「欠陥品」なのです。 機械の欠陥で、未成年が1人でもタバコを購入できたとしたら、その自販機を 認可することは、間違っています。 親のタスポ持ち出しや、対面販売時の年齢確認未実施などは、人為的な 問題があるだけで、システムそのものには欠陥はありません。顔認証自販機の 問題とは性格を異にしています。 顔認証自販機には、認証が定かではない場合、運転免許証での認証をする 能力があると聞きました。運転免許証を持っていない成人を優先しようと するあまり、しかめ面で購入できてしまう未成年を犠牲にしているのです。 改めて、顔認証タバコ自販機の、認可を取り消すことを求めます。 ************************** Read more..火曜日, 9 月 23rd, 2008 Posted in タバコ問題 | No Comments »
過去の記事で、中田宏横浜市長の発言に対し、意見を送ったことを紹介しました (神奈川県の受動喫煙防止条例に対する、否定的な意見を市長が発言していました)。 質問の記事 http://ameblo.jp/nstaxi/entry-10091599676.html 回答の記事 http://ameblo.jp/nstaxi/entry-10096592045.html そして、最近、再び中田市長が明らかに受動喫煙に対する勉強不足な発言を、 市長定例記者会見で行いました。 URLはこちら(ページの中段あたりから)↓ http://www.city.yokohama.jp/se/mayor/interview/2008/080910.html 一部を転載します。もちろん無許可です。指摘があれば要約します。 ******************************* 記者:受動喫煙防止条例の骨子案が発表になりまして、(中略)分煙も認めるようなことで、 一部骨抜きなどというようにも言われてはいるのですが、この骨子案について市長のご見解を お聞かせください。 市長:(前略)横浜でバーをやっているというのは、極めて高い地価でバーをやっているわけですよね。 しかし、そのバーを果たして禁煙にするとか、分煙にするとかというのは、これはなかなか、その 営業の性格そのものが否定されかねないところがありますよね。そうなると大規模店が有利になって しまうとかという話になっていくと、地場の小さな営業が極めて厳しい状態になってしまうということなど、 やはり横浜と他地域との違いなどで、よくよく配慮されるべきところと思います。 記者:私も昨日、禁煙条例のことで、街の声をインタビューで拾っていたのですが、その中ですごく 声が多かったのが、私はたばこを吸いませんので、たばこの煙は嫌いですと。ただ、全く禁煙と いうのは無理ではないかという声がすごく多くて、しっかり分煙してくれればいいという声がすごく 多かったのです。 (後略) 市長:県が条例をつくる場合、横浜を除くという形の条例をつくってもらわないとだめなのですよね。 (中略)店主が1人でやっているラーメン屋さんとか、マスターが1人でやっているバーをそうやれと 言っても、率直に申し上げて、なかなか厳しいだろうなと、私が事業者の立場に立ったとき、それは 思いますよね。(後略) 記者:確か、バーとかナイトクラブとか、そういうようなところは(施行後)3年間(適用が)猶予されて いますが、3年後にはもうきっちり分煙かもしくは禁煙にしなければいけないとか、(中略)横浜で 小さいおしゃれなカウンターだけのバーだとかたくさんあると思うのですが、それは可能なので しょうかね。 市長:ですから現実問題として、やはり営業しているそれぞれの業態、業種の店主の皆さんは、 無理だと思っておられるでしょうね。私も今は(たばこを)吸わないし、人のたばこ(の煙)を顔に 吹きかけられたら当然嫌です。率直に申し上げて、隣から副流煙が来るだけでも私は嫌です。 嫌だけど、例えば小さなバーに飲みに行くときは、そういうところだというのは、こちら側も認識して 行きますよね。ですから、なかなか現実問題として、やはり今申し上げたように、私も聞く限りでは、 現場は難しいと思っていると思います。 記者:それで全国初禁煙条例と大々的にやっているのが、何かすごく内容が伴っていないような 気がしますね。 市長:その感想を求められても困るのですが。 ******************************* 本当は、この記者もどうにかしなければいけないと思いますが、「一般人」を教育している暇は ないということで放置します。しかし、「しっかり分煙してくれればいいという声がすごく 多かったのです」という発言に対しては、「しっかりとした分煙=厚生労働省が定める喫煙室」で あれば、条例案骨子でも認めているわけですから、県民の声にこたえている、ということを付け加えて おきます。 さて、市長に対してですが、一言。全く受動喫煙の危険性を認識していません。 発言の中で、 「嫌だけど、例えば小さなバーに飲みに行くときは、そういうところだというのは、こちら側も 認識して行きますよね。」 などと言っていますが、あなたはJTの職員ですか?と聞きたくなるような内容です。 そもそも、市長の発言は多くが「利用者」の立場に立ったものです。従業員側のことに関しては 全く触れられていません。 実は、厚生労働省から、「受動喫煙防止対策について」という通達が知事・政令市長レベルに 届いているようです。 http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/judou.html この中にでさえ、 「受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸抑制、 心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示されるとともに、慢性影響として、 肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を示す疫学的研究があり、IARC(国際がん研究機関)は、 証拠の強さによる発がん性分類において、たばこを、グループ1(グループ1~4のうち、 グループ1は最も強い分類。)と分類している。さらに、受動喫煙により非喫煙妊婦であっても 低出生体重児の出産の発生率が上昇するという研究報告がある。 本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設を 管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととし、これにより、 国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進することとしたものである。」 とあるのです。厚生労働省はこの通達をもって、受動喫煙管理の責任は都道府県・政令市・ 特例区にある、と言い逃れをしたいようです。 この通達を知っているのかを含めて、再度横浜市にメールで問合せをします。 そのメールと、市からの返答に関しましては、後ほどこのブログで紹介します。 Read more..金曜日, 9 月 12th, 2008 Posted in タバコ問題 | 9 Comments »
下記のニュースを紹介します。 受動喫煙防止 条例案に不満噴出(読売新聞 神奈川) http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20080912-OYT8T00106.htm 内容は、各団体が条例に対する反対意見を言っているというものです。 私は、今回の受動喫煙防止条例に反対する人達に、「受動喫煙防止をする必要が無いと考えているのですか?」と問いかけたいです。 その返答が、「はい」だった人たちとは議論しても無駄です。でも、少なくともJTは「受動喫煙防止を目的とした合理的な規制を制定しようとする趣旨については賛同しております。」なんですよね?だとしたら、次の質問をします。 「受動喫煙防止と売上のどちらを優先するのですか?」 要はここです。条例に反対する人たちは、客や従業員の健康・命よりも、売上を優先しようとしているのです。確かに、生活が脅かされる場合もあるでしょうが、健康・命よりも売上を優先使用とするこは、普通、反道徳的なこととなるはずです。 禁煙飲食店登録サイト「禁煙スタイル」の管理人の岩崎氏は、最近の神戸新聞の取材の中で、 「開店後に禁煙に切り替えた店のうち、売り上げが「伸びた」は22%、「変わらない」は39%で、合わせて六割を超えた」 という情報を紹介しています。しかし、禁煙の飲食店がまだまだ少ないこのご時勢に、自ら禁煙の飲食店を経営をしよう、という気骨のある経営者の方なら売上を維持できるでしょうが、受動喫煙を防止することよりも、売上の心配をし、条例反対などと主張する経営者の店舗は、淘汰される可能性もあると思います。しかし、それは競争社会なのですから、仕方がありません。 私も脱サラをして、なんとか生計を立てている身ですが、時代の流れを察知し、真摯に・誠実に仕事をしていけば、収入は得ることができると感じています。 パチンコ業界は、先に紹介した記事の中で 「猶予は関係ない。たばこを吸いながら行うスタイルが定着している業界には死活問題だ」として、喫煙を特別に許可するように訴えた。 などと、恥ずかしげもなく発言しています。「たばこを吸いながら行うスタイル」をどう変えて行くか、他の客や従業員が受動喫煙の被害を受け続けるスタイルをどう変えていくのか、そこを議論するつもりはないようです。 禁煙にしたら、売上が下がるような施設は、それは喫煙室ということだと思います。食事のできる喫煙室、お酒の飲める喫煙室、パチンコのできる喫煙室、という具合です。 例えば、「客はタバコが吸えないのであれば、パチンコをしない」と、パチンコ業界は考えているのでしょうね。だとしたら、パチンコの存在価値ってなんなんでしょう?パチンコ自体の魅力を高めないと、いけないのではないでしょうか? 同様に、禁煙化になると、お客が来なくなる、と心配する人が多いようですが、もしそうだとしたら、世の中の喫煙規制が進んだら、喫煙者は自宅に引きこもるようになりますね。でも、実際には喫煙者・非喫煙者関係なく、美味しいものを食べたり、旅行したりするじゃないですか? 結論ですが、受動喫煙防止を最優先に考え、その上で、売上や利益をどうやって維持・伸ばしていくことができるのかを考えていくべきです。それには当然、オーナーや業界の自助努力が必要なのです。 Read more..木曜日, 9 月 11th, 2008 Posted in タバコ問題 | 3 Comments »
活動仲間の情報で知ったのですが、今回の神奈川の受動喫煙防止条例案に対し、JTがふざけた意見を公表したみたいですね。 「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案(案)についての会社コメント http://www.jti.co.jp/JTI/attention/about_opinion080910.html その意見によりますと、 ・(条例案は)最終的には一律的に全面禁煙や完全分煙を強制するものである(から反対)。 ・施設管理者が利用者の実態に応じた対応を行なうべきである。 ・施設が喫煙可能か否かを入口で表示すれば、意図しない受動喫煙を防止する目的は十分達成される。 とのことです。 さすがのJTも、未成年のことには何も触れてこなかったですね。「未成年を喫煙席に連れ込むかどうかは、保護者が判断するべきであり・・・」などと言って来ないのは、さすがに自分の首を絞めるとでも判断したのでしょう。 しかし、上記主張だけでも、十分JTの矛盾は指摘できます。 JTは今回の意見の最初に、 「当社としては、受動喫煙防止を目的とした合理的な規制を制定しようとする趣旨については賛同しております。」 などと言っています。「合理的な」という言葉は、ここでは「理にかなっている」という意味でしょうね。 本来、受動喫煙を防止するのに、完全禁煙以外に、どのような「合理的な規制」があるのでしょうか? ちょっと例を挙げましょう。喫煙室で2人がタバコを吸っているとします。この場合、一般的な喫煙室ではお互いが受動喫煙の被害を受けています。何も、受動喫煙の防止は、非喫煙者に対して行えばよい、というものではないのです。喫煙者・従業員も含めて、全ての人を受動喫煙から守る必要があります。 そのため、厚生労働省は、風速0.2m/秒の風を喫煙室の外から中へ送り込み、そのまま換気扇を通して、強制的に外に排出することをガイドラインとして提示しています。 喫煙室の中でさえ「浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講ずること」が求められています。受動喫煙の害を、少しでも減らそう、ということなのです。 話を戻します。JTは受動喫煙防止には賛同していると言っているのに、「施設管理者が利用者の実態に応じた対応を行なうべきである」とも言っています。 でも、これって、現状じゃないですか?「うちは吸うお客さんも多いから、禁煙は無理だね~」という発言をする施設管理者を良く見ます。結果として、現状では、まだまだ受動喫煙防止はできていませんよね? また、もっと大事なことは、これは健康増進法第25条の「施設管理者は、受動喫煙の防止に努めなければならない」という趣旨を無視し、場合によっては、施設管理者が受動喫煙防止を行わないのもやむなし、と言っているのと同じです。法令順守の精神はないのでしょうか? もし仮に「健康増進法違反だ」と言われても、被害を受けるのは施設管理者で、JTは無関係とでも思っているのかもしれませんが、とんでもないことです。 また、「施設が喫煙可能か否かを入口で表示すれば、意図しない受動喫煙を防止する目的は十分達成される」などと言っていますが、これでは、 1.喫煙者自体への受動喫煙を防止できない。 2.喫煙者に付き合わされる、非喫煙者への受動喫煙を防止できない。 3.従業員への受動喫煙を防止できない。 という問題が残るのです。ですから、本来、完全禁煙が必要なのです。 しかし、今回、激しい反対派の意見により、「完全分煙」の条例案が追加されました。残念ですが、これでは、上記3つの受動喫煙は防止できません。 ただ、この完全分煙には、二つの効果が期待できます。 1.建物の構造上、または、金銭的な問題で、完全分煙が行えず、結果として完全禁煙へ移行する。 2.完全分煙の部屋になった場合は、換気能力が向上することにより、これまでの喫煙席に比べれば、わずかに有害物質の暴露が軽減される。 というものです。これがもし、ただ単に仕切ればいい、もしくは、仕切りもなく、席を分ければいいという、「不完全分煙」を認めてしまったら、この条例の効果は無いに等しくなります。 厚生労働省のガイドラインを無視できるはずは無いと思いますが、ここは絶対に譲れないラインです。 JTは今回の意見の中で、 「民間により経営される施設については、一律的に行政が規制するのではなく」 などとも述べていますが、飲食店ならば保健所、パチンコ店なら警察、一般の建物でも市町村の役所など、行政が規制しているわけですよね? 残念ながら、社会は規制が無いと、きちんとまわりません。タバコも同様で、規制をしていかないと、いつまでたっても有害物質をまき散らかします。そのためにも、神奈川県の受動喫煙防止条例が必要なのです。 Read more..水曜日, 9 月 10th, 2008 Posted in タバコ問題 | 6 Comments »
「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案 (案) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/tobacco_jorei_kosshi.html 私は、今回の神奈川県の条例案を「ある程度」評価します。 当初の内容からは、多少のトーンダウンがあるのは否めませんが、 これはまだ「案」なのです。よりよい条例にするように、そして、 これ以上、骨抜きにされないように、頑張りましょう。 さて、その評価できる点ですが 1.罰則がある。 2.俗に言う「完全分煙」が義務付けられた。 3.未成年を喫煙席に入れてはいけないことを明記した。 です。 もし、「喫煙席」ではなく、「喫煙所」にしなければならない、 という内容だったら、「ある程度」という言葉をとって、 評価できる、ということになったのですが。 詳しく意見を書いていきます。 罰則については、これが無いとどうしようもありません。 厳しすぎる内容の代わりに、努力義務になるのに比べれば、 いいことだと思います。 次に、完全分煙についてですが、これが確実に守られれば、 理論的には、喫煙席以外の場所での受動喫煙の防止はできる、 ということになります。逆に、受動喫煙の防止にならない分煙は、 条例違反なのです。 確かに、喫煙席との出入りで、煙が漏れることはあるでしょう。 しかし、そこまで言い始めたら、外で吸って来た直後の喫煙者が 店内に入ってきた場合も同様のことが起こります。完全に 受動喫煙を防止するためには、タバコの販売を中止するしか ないのです。 それに、「煙が漏れない喫煙席」を作るのは、結構な費用が かかります。どの程度の施設がこれを導入するのか、興味がある ところです。 また、完全分煙を達成できない小規模な施設に対しては、一定の 配慮をしなければならないと思います。いい案がすぐには思いつかない のですが、例えば、分煙で経営する施設から一定の金額を徴収し、 その金額を禁煙店で配分するなど、どっちの方式を選択しても、 結果は同じ、という風にしなくてはならないと思います。 最後に、未成年の件ですが、これは考え方によっては面白いです。 たとえば、ファミレスでは、喫煙席には高校生のバイトは入れない わけですよね?また、パチンコは18歳から入店できますが、 何も対応していない店には、成人の客しか入れない、ということになります。 10代の労働力と言うのは、無視できないわけですから、これがネックで 完全分煙に踏み切れないところも出てくるでしょう。 今回の条例案は、妥協したという雰囲気は感じられます。しかし、 この案で条例が可決されるのであれば、私は、タバコ産業側の 負けじゃないかと思います。 例えば、よく見ていくと、第1種施設にも 学校、病院、展示場、百貨店・商店、公共交通機関、社会福祉施設 と、キーになる施設があるわけで、これらの施設の空間、つまり、 「室内又はこれに準ずる環境にある」ところが禁煙になるわけです。 こう考えると、神奈川県内のJRの駅のホームの喫煙所は無くなります。 また、ショッピングモール内の、駐車場や出入り口の喫煙所もなくなります。 コンビニの店先の喫煙所もなくなるかもしれませんね。 施設の出入り口付近を「室内又これに準ずる環境にある」ところとしてしまえば、 かなりの部分の喫煙所が、罰則の対象となるわけです。 タバコ擁護派は、完全分煙の規制値(特に風速0.2m/秒)を無くそうとしたり、 未成年の入室の禁止を認めるように主張してくる可能性がありますが、 受動喫煙の防止、特に、未成年の防止に関しては、あからさまには反論 できないと思います。が、死守することが絶対に必要です。 今回の条例案では、成人従業員の受動喫煙防止、ということは無視されて しまっています。でも、これだけの条例ができれば、 「何で私が受動喫煙を浴びなければならないんだ!」 という考えを持つようになるのではないかと思います。これは、日本の 現状では、気が付くことができないのです。 私はこの条例が日本を変える一歩になることを期待しています。 間違いなく、県民の意識は変わります。 Read more..日曜日, 9 月 7th, 2008 Posted in タバコ問題 | 5 Comments »
私が住んでいる千葉県には、京葉道路という自動車専用道路(一般的は高速道路と言われますが)があり、その京葉道路には、幕張パーキングエリア(PA)があります。 その幕張PAが、先日全面改装し、オープンしたことは知っていましたが、ようやく本日行ってみることができました。 そうしたら、素晴らしいことに、幕張PAには屋外に灰皿を置いただけの喫煙所がないのです。 喫煙する際には、喫煙室が2箇所用意されており、そこを利用します。煙が外に出てくることを極力抑えています。 旧道路公団のサービスエリア(SA)やPAは、比較的早くから屋内禁煙が進められてきました。しかし、トイレの入り口のすぐそばに灰皿が置かれていることもあり、屋外では受動喫煙に会うことが多かったです。 しかし、今回の幕張PAのリニューアルで、屋外に灰皿を置かなかったことは、受動喫煙防止に非常に効果的でした。 幕張PAは、上りも下りも同様の状況です。また、飲食店も充実しており、上下線とも自然食のビュッフェがあり、他にも本格的なラーメンなども楽しめます。機会がありましたら、ぜひ利用してみてください。 なお、喫煙者にとってはやや不便なこのPAでは、車内で喫煙している人をよく見かけました。ゲリラ的に受動喫煙の被害にあわないように、車を降りてから、建物のそばに行くまで、周りを確認しながら、移動してください。 Read more..水曜日, 9 月 3rd, 2008 Posted in タバコ問題 | 1 Comment »
ここしばらくは、神奈川県の禁煙条例についてスポットをあてて、ブログを更新していきたいと思います。 JTをはじめ、タバコ擁護派は今回の条例に対し、「『禁煙』は厳しすぎる。『分煙』でいいじゃないか。」という主張をしています。 分煙という言葉は、たばこ問題情報センターの渡辺文学氏が1983年に提唱したものです。反タバコ派の中心的人物の1人である氏が提唱した言葉が、タバコ擁護論につかわれているのは、皮肉な結果です。 しかし、渡辺氏は「『分煙』は時代遅れで、現在は『無煙』をめざすべき」と発言されているのと同時に、当時から、喫煙席と禁煙席をただ分けただけの、意味の無い「不完全分煙」を推奨していたのではありません。 渡辺氏は「煙所」という言葉も提唱されていました。「便所」に対する「煙所」、つまりは、喫煙所・喫煙室を作りなさい、ということを主張していたのです。 話を戻しましょう。 受動喫煙を防止するためには、本当は、屋内完全禁煙しかありません。これは、WHOが 「屋内を完全に禁煙として、汚染物質であるタバコ煙を除去すること。これが受動喫煙を安全レベルまで減らして健康を守ることのできる唯一の有効な対策である。換気や分煙によっては、安全レベルまで受動喫煙を減らせないから、換気や分煙を勧めることはできない。」 と勧告していることからも明らかです。(出展:禁煙学会HPの最下段) しかし、あえて分煙を認めるのだとしたら、下記の条件を満たすことが必要です。 1.作るのは「喫煙室」であり、「喫煙席」ではないこと。 2.厚生労働省のガイドラインに準拠した、喫煙室であること。 3.タバコの煙を外に排気し、かつ、外に排気したタバコ煙による、受動喫煙も防止すること。 この条件でも、喫煙所の清掃にあたる従業員の健康被害については、考慮されないため、完璧な対策とは言えない事は承知しています。 1.についてですが、『喫煙席』では、従業員が受動喫煙の被害にあいます。また、喫煙者に付き合わされて、他の人間が受動喫煙の被害にあってしまいます。喫煙室であれば、その被害を大幅に減らすことができます(まれに、喫煙室に我が子を連れ込んでいる親を見かけますが、それは親へのタバコの害の教育を進めていくより他に無いと思います)。 2.についてですが、このガイドラインのポイントは喫煙室内部に向けて風速0.2m/s以上の風を送り込む必要があるということです。この結果、喫煙室の外にタバコの煙が漏れ出すことがかなり少なくなります。 また、喫煙室中の粉塵濃度と一酸化炭素濃度にも基準があるため、その基準を遵守するには、かなりの力で排気をする必要があります。その結果、喫煙者自身が吸い込む副流煙も少なくなります。 もちろん、喫煙直後の人の周りについているタバコ煙は、喫煙室の外に出てしまうことになります。しかし、屋外で喫煙をした直後の人が、屋内に入ってきた場合でも、同様のことは起こり得ますので、究極的には喫煙自体を禁止するしかないということになります。 3.についてですが、喫煙室の換気のダクトが他のダクトとつながっていたり、空気を循環させているような構造では、喫煙室の意味がありません。また、外に換気した場合でも、そこで受動喫煙の被害にあってしまっては困ります。タバコ煙の排気にも、十分に考慮する必要があります。 JTなどは、分煙を盛んにPRしていますが、内容を見る限り、不完全な分煙に毛が生えたような事例を紹介しているに過ぎません。当然、提案しているのは「喫煙席」です。大事なお客さんである、喫煙者の方が不便を感じることがあってはならない、従業員や他の客の健康など、二の次という姿勢がよくわかります。 先に紹介した、効果のある分煙を行うには、かなりの費用がかかることは明らかです。この費用を誰が負担するのかは、大きな問題です。分煙を認めてもいいですが、結果的に「禁煙」にするしかできない施設もあるでしょう。 喫煙室を作れる施設と、作れない施設で、どれだけの差が出るかわかりませんが、喫煙室を作れない施設が不公平に感じるようであれば、分煙という方法も、難しいということにはなりますね。 とにかく、分煙を認める、ということになった場合は、受動喫煙を防止する観点から、上記の条件を満たすものでなければなりません。 Read more..火曜日, 9 月 2nd, 2008 Posted in タバコ問題 | 3 Comments »
神奈川県議会議員の方々に、禁煙条例案について、どのように考えているか、アンケートを実施しました。 詳しい内容に関しては、下記をご確認ください。 http://www.nstaxi.net/blog/?page_id=31 9/1の早朝にアンケートを送信しましたが、早くも3名+1名の議員の方々から返信があり、3名の方のご回答を上記ページに掲載しています。 当ブログのような、何の権威も無いブログに対しても、ご回答をいただいた議員の方々にはお礼申し上げ、今後もより多くの議員の方からご回答をいただきますよう、よろしくお願いします。 今後も情報を更新していきますので、ご注目ください。 Read more..月曜日, 9 月 1st, 2008 Posted in タバコ問題 | No Comments »
JTが「分煙ニュース」という名の、非常識なテレビCMをやっているというニュースを聞きました。 そのURLはこちら http://www.jti.co.jp/sstyle/manners/ad/tvcm/bunen.html 全ての動画を見てみましたが、神奈川県の禁煙条例に対する「けん制」だと感じたのは私だけでしょうか? 一番問題があるのは、「選択編」です。 これは、禁煙条例に対してJTが主張している 「飲食店、宿泊施設、娯楽施設などは、利用者が多数の同業施設から選ぶことができます。これらの施設での喫煙に関する具体的な対応にあたっては、施設管理者(店主)の判断が尊重されるべきです。」 http://www.jti.co.jp/JTI/attention/about_opinion080306.html にのっとったものです。 まず、この考えは「現状維持」以外の何物でもありません。そして、この状況は「健康増進法第25条」に違反している行為です。いくら「努力義務」で罰則がないとはいえ、法を遵守しないのは問題です。それを声高に主張するJTの姿勢に大きな疑問を感じます。このような点からも、罰則付きの法律・条例が必要なのです。 さらに、「喫煙できる店」で働く、従業員の健康は誰が守るのでしょうか?また、喫煙者の上司につき合わされ、喫煙店に行かざるを得ない部下や、親が喫煙者のため、何もわからず喫煙店に連れて来られた子どもの健康は誰が守るのでしょうか? 施設管理者は、健康増進法にのっとり、受動喫煙の防止を行う義務があります。しかし、禁煙に伴う減収やトラブルを恐れたり、本当に効果のある分煙設備を導入するには非常にコストがかかるため、受動喫煙防止に及び腰です。 しっかりとした法的根拠をもって、一斉に禁煙にすれば、減収やトラブルはほとんど起こりません。JTのこんな妨害に負けないよう、神奈川県の禁煙条例制定を応援していきましょう。 Read more..