以前にも取り上げましたが、「公取委」は、「個人タクシー協会が旧運賃に据え置いている事業者と喫煙車に無線配車しない措置は、独禁法違反の恐れがあって、好ましくない」という見解を示しました。
その結果、「日個連(提灯)」は、無線配車を再開しましたが「東営協(でんでんむし)」は再開しないで頑張っています。
穂積忠夫弁護士が「禁煙ジャーナル6月号」へ法律家の立場から、運賃値上げをしない組合員に対する無線配車拒否は中止すべきだが、公取委の説明からみて、今後、組合が禁煙措置をとらない組合員に対する無線配車拒否を続けたとしても、公取委がその件についてさらに厳しい措置をとる可能性は少ないとおもわれるとコメントしております。
~私も運賃問題なしに禁煙車だけでしたら公取委の見解も違っていたのではないかと思っていました。
また、医師の方からも利用者の立場で、次の素晴らしい意見を公取委へ送って下さいました。
東京都内で、禁煙にしていないタクシーに対して無線の配車を行なわないことが独占禁止法違反に当たると判断されたという報道を拝見いたしました。
タバコの有害性については医学的に完全に証明されています。そして、運転手や前のお客がタバコを吸った車内にはタバコ煙の成分が基準値をはるかに超えるレベルで残ることも証明されています。受動喫煙を防ぐことは国際条約(日本も批准)や健康増進法でも定められているところです。したがって、運転手個人の判断で喫煙を継続するタクシーをお客に回さないようにすることは、お客を受動喫煙から守るうえで管理者の義務であり、当然のことのはずです。
これに独占禁止法が適用されるというのは、あまりにおかしいと思います。例えば中国産のギョーザに有毒物が入っているとわかったため、スーパーが中国産のギョーザを扱っている業者からの納入をやめたら、独占禁止法にあたるのでしょうか?
ほんの少しの受動喫煙で心筋梗塞や喘息など、生命に関わる発作を起こすこともあるのです。貴会は何か大きな勘違いをされているのではないかと思います。タクシーはすべて禁煙になったからと、これまで健康上の理由でタクシーを避けていた方が、安心してタクシーを頼んだところ、喫煙可のタクシーを配車され症状を起こしてしまったら、貴会が責任を取られるのでしょうか?
もう一度ご検討いただき、正しい判断を下されることを切にお願い申し上げます。
~公取委が簡単に見解を訂正することはないでしょうが、この意見書を読んで今頃反省しているのではないでしょうか。なお、「タクシー全面禁煙をめざす会」で訪問した際に、無線配車を再開した「日個連」の横山勇理事長さんは「原則的には『喫煙車』への配車はしない方針」。また、「東営協」の木村副理事長さんは、「今後とも『喫煙車』への無線配車を行わない方針」と述べておりました。